村上明雄税理士事務所

東京都品川区旗の台1-6-18豊ビル1階
TEL : 03-3782-0720

ホーム > 相続税 > 相続税の仕組み

相続税の仕組み

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が(債務及び葬式費用を控除します)基礎控額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

1. 基礎控除額
3000万円 + 600万円×法定相続人の数 = 基礎控除額
(例)相続人が配偶者と子供2人の場合 基礎控除額は、3000万円+3人×600万円=4800万円になります。
2. 法定相続人
相続人の範囲や法定相続分は民法で次のように定まられています。
第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と直系尊属
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
3. 法定相続分
■ 相続人が配偶者と子供の場合
  配偶者:1/2 子供:1/2
■ 相続人が配偶者と直系尊属の場合
  配偶者:2/3 直系尊属:1/3
■ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
4. 相続税の申告書の提出期限
相続の開始があった日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。
5. 相続税の申告書の提出先
被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
6. 相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書の提出方法は、同じ被相続人から相続、遺贈によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。 しかし、これらの人と連絡が取れない場合やその他の事情で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。