村上明雄税理士事務所

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相続税の課税対象となる財産

1. 本来の相続財産
被相続人が相続開始の時に有していた財産で、金銭に見積もる事ができる全ての財産です。 具体的には、土地、建物、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、その他の財産(書画骨董・宝石など)、海外財産などです。
2. みなし相続財産
  1. 死亡保険金等
    被相続人の死亡により支払われる生命保険金、損害保険金などのうち、被相続人が負担した保険料に対応する金額。(相3条の1) ただし、相続人が受け取った保険金については一定金額が非課税となります。
    (500万円×法定相続人)=非課税金額
  2. 死亡退職金等
    被相続人の死亡により支払われる退職金、功労金、退職給付金など。(相3条2) ただし、相続人が受け取った退職手当金等については、一定金額が非課税となります。
    (500万円×法定相続人)=非課税金額
  3. 生命保険契約に関する権利
    相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者である場合。(相3条の3)
3. 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
相続又は遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産の価額は、相続税の課税価格に加算され相続税がかかります。(相19条)
4. 相続時精算課税適用用財産
相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は、相続税の課税価格に加算され相続税がかかります。(相21条の15)