村上明雄税理士事務所

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小規模宅地の特例

小規模宅地の特例

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。

この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用は受けることはできません。

(注1) 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。
(注2) 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準じる資産に該当しないものに限られます。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度
面積
減額割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等      
  貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400m² 80%
貸付事業用の宅地等      
  一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400m² 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200m² 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200m² 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200m² 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330m² 80%