相続財産の評価
1. 土地
- (1) 宅地
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- 路線価方式
その宅地の面する路線に付された路線価を基に、その宅地形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。 - 倍率方式
その宅地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じて計算います。
- 路線価方式
- (2) 借地権等
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- 借地権
路線価方式又は倍率方式で評価した価額に借地権割合を掛けて計算します。 - 貸宅地
路線価方式又は倍率方式で評価した価額から、借地権等の価額を控除してて計算します。 - 貸家建付地
路線価方式又は倍率方式で評価した価額から、借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。
自用地としての価額 — 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
なお、宅地等の利用状況によっては「小規模宅地の特例」の規定の適用を受けることにより評価額が減額になります。
- 借地権
- (3) 農地等
- その農地等の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。 ただし、市街地農地については、原則として付近の宅地の価額に比準して計算します。
2. 家屋
- 原則として、固定資産税評価額により評価します。
3. 事業用の機械、器具、農機具等
- 原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
4. 有価証券
- (1) 上場株式
- 原則として、イからニまでの価額のうち、最も低い価額によります。
- 相続の開始があった日の終値
- 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額。
- 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
- (2) 取引相場のない株式・出資
- 原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
5. 預貯金
- 原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差し引いた金額)との合計額により評価します。
6. 家庭用財産
- 原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。
7. 書画・骨董
- 原則として、類似品の売買価額の専門家の意見などを参考として評価します。
8. 電話加入権
- 原則として、相続開始の日の取引価額又は標準価額により評価します。