村上明雄税理士事務所

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相続税の非課税財産

相続税の非課税財産
  • 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(墓地、墓石及び神具、仏壇、位牌等)
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 宗教,慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  • 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体に寄付した一定の財産
  • 相続人が受け取った死亡保険金
  • (500万円×法定相続人の数)=非課税金額
  • 相続人が受け取った死亡退職金
  • (500万円×法定相続人の数)=非課税金額
    (例)夫の死亡により妻が3,000万円、長男、二男がそれぞれ1,000万円の生命保険金を受け取った場合。  (500万円×3人=1,500万円 非課税金額)
非課税限度額 課税対象となる金額
(500万円×3人)×3000万円/5000万円= 900万円 3,000万円-900万円= 2,100万円
長男 (500万円×3人)×1000万円/5000万円= 300万円 1,000万円-300万円= 700万円
二男 (500万円×3人)×1000万円/5000万円= 300万円 1,000万円-300万円= 700万円
※なお、退職手当金も同様の計算をします。(相12条)
相続財産から差し引くことができる債務、葬式費用
  • 債務
    借入金、未払金、未納の所得税・住民税・固定資産税など
  • 葬式費用
    葬儀社・お寺への支払い、(通常葬式に伴うと認められる費用)なお、香典返し(即日返し)、墓碑及び墓地の購入費、法会に要する費用は含まれません。 (相13条、相基通12-1,12-2)