税額控除
- 1. 暦年課税分の贈与税額控除
- 相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた贈与財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額から贈与税額を控除します。(相19条)
- 2. 配偶者の税額軽減
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被相続人の配偶者が相続や遺贈により財産を取得した場合には、 配偶者の法定相続分又は1億6千万円のいずれか多い金額を控除します。(相19条の2)
ただし、この規定の適用を受けるには、申告期限までに分割が必要です。 - 3. 未成年者控除
- 相続又は遺贈により財産を取得した人が、20歳未満の者である場合には、その者の相続税額から、10万円にその者が20歳に達するまでの年数を掛けて算出した金額を控除します。(相19条の3)
- 4. 障害者控除
- 相続又は遺贈により財産を取得した人が、日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人である場合には、その人の相続税額から、10万円に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数を掛けて算出した金額を控除します。(相19条の4)
- 5. 相次相続控除
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被相続人が相続開始前10年以内に開始した相続により財産を取得し相続税が課せられていた場合には、その被相続人から相続、遺贈によって取得した人については、相続税額から一定の金額額を控除します。(相20条)
(1) × (3)/((2)-(1)) × (10年―(4))/10年 = 相似相続控除額の合計額
(1) 前の相続の際の被相続人の相続税額
(2) 被相続人が前の相続で取得した財産(債務控除後)
(3) 今回の相続で取得した財産の合計額(債務控除後)
(4) 前の相続から今回の相続までの期間(1年未満切捨て) - 6. 外国税額控除
- 相続又は遺贈により外国にある財産を取得したため、その財産について外国で相続税に相当する税金が課された場合には、その者の相続税から一定の金額を控除します。(相21条の8))
- 7. 相続時精算課税分の贈与税額控除
- 相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税額がある場合には、その者の相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除します。(相21条の15)