贈与税
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産が(債務及び葬式費用を控除します)基礎控額を超える場合に、その超える部分(課税遺贈与税は、その年に財産の贈与を受けた個人は、その贈与を受けた財産について贈与税の申告をしなければなりません。
- 1. 暦年課税
- 1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に計算する方法です。
その財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告が必要になります。
- 一般税率
直系尊属(祖父母や父母)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20未満である場合に適用される税率です。 一般税率を適用する財産を「一般贈与財産」といいます。
- 特例税率
直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、 受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合の税率です。 特例税率を適用する財産を「特例贈与財産」といいます。
贈与税の速算表
特例贈与【20歳以上の子・孫等に贈与】
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下の金額 |
10% |
- |
400万円 〃 |
15% |
10万円 |
600万円 〃 |
20% |
30万円 |
1,000万円 〃 |
30% |
90万円 |
1,500万円 〃 |
40% |
190万円 |
3,000万円 〃 |
45% |
265万円 |
4,500万円 〃 |
50% |
415万円 |
4,500万円超の金額〃 |
55% |
640万円 |
一般贈与
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下の金額 |
10% |
- |
300万円 〃 |
15% |
10万円 |
400万円 〃 |
20% |
25万円 |
600万円 〃 |
30% |
65万円 |
1,000万円 〃 |
40% |
125万円 |
1,500万円 〃 |
45% |
175万円 |
3,000万円 〃 |
50% |
250万円 |
3,000万円超の金額〃 |
55% |
400万円 |
- 2. 相続時精算課税
- この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(一般の贈与)への変更はできません。
この制度を選択した贈与者である父母や祖父母が死亡した時の相続税の計算上、この制度を適用した贈与財産の価額を相続財産に加算して、相続税額を計算います。
- 適用対象者
贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母や祖父母)であること。
受贈者:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること。
-
税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以降、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特例控除を控除している場合は、残額が限度額になります)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。
その制度を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計価額から暦年課税の基礎控除額100万円を控除し、贈与税額を計算します
-
適用手続
相続税精算課税を選択しようとする受遺者(子又は孫)は、 その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書提出期限)までに納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。
- 3. 贈与税の申告書の提出期間と提出先
- 贈与をした年の翌年の2月1日から3月15日になります。
贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
- 4. 贈与税の納付
- 贈与をした年の翌年の2月1日から3月15日までになります。
なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区別して計算した額の合計額となります贈与税の下記特例がありますが、適用要件が厳格に定められていますので、各種パンフレット等をご覧になって内容をご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。。
- 5. その他の特例等
- 贈与税の下記特例がありますが、適用要件が厳格に定められていますので、各種パンフレット等をご覧になって内容をご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
- 直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(教育資金の非課税)
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(結婚・子育て資金の非課税)
- 贈与税の配偶者控除の特例
- 住宅取得等資金の非課税
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例